1951-03-01 第10回国会 衆議院 本会議 第17号
次に第二点は、最近接岸航行する船舶が定置または敷設漁具のため事故を起すことが多くなりましたので、船舶航行の安全並びに漁具の保全をはかるため、これら漁業に関する資料の入手措置を講じようとするものであります。
次に第二点は、最近接岸航行する船舶が定置または敷設漁具のため事故を起すことが多くなりましたので、船舶航行の安全並びに漁具の保全をはかるため、これら漁業に関する資料の入手措置を講じようとするものであります。
二、共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち運輸大臣の指定するもの」こういうふうに修正いたした次第であります。
第二点は、近時海岸に接近して航行する船舶が、定置漁具や敷設漁具により事故を起しまして、船舶の航行の安全がそこなわれたり、又漁網等の漁具を破壊する事故が発生いたしておりますので、このような不都合なことを予防するために、都道府県知事に対し、一定事項についての海上保安庁に対する通報を義務付けたことであります。
一 定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間 二 共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち運輸大臣の指定するもの 第二十九條第三号の改正規定を削る。以上。
ここに「近時接岸航行する船舶が定置又は敷設漁具により事故を起す事が多いのでその航行の安全と漁具の保全とを期するため、資料入手の手段を講ずる必要があります。」と書いてありますが、この安全と保全とを期するという面について、漁船、漁具の問題をもう少し具体的に御説明をお願いいたしたいと思うのであります。
次に近時接岸航行する船舶が、定置または敷設漁具により事故を起すことが多いので、その航行の安全と漁具の保全とを期するため、資料入手の手段を講ずる必要があります。 また海上保安庁以外の者の行う水路測量にあたり、その基準の準拠を確実ならしめ、かつその調整と勧告に遺憾なからしめるため、若干の罰則を付して、その実施の確実を期する必要があります。
次に、近時接岸を航行する船舶が定置又は敷設漁具により事故を起すことが多いので、その航行の安全と漁具の保全とを期するため、資料入手の手段を講ずる必要があります。 又海上保安庁以外の者の行う水路測量に当り、その基準の準拠を確実ならしめ、且つその調整と勧告に遺憾なからしめるため、若干の罰則を附して、その実施の確実を期する必要があります。